人手不足が叫ばれているせいか、介護職員には休日が少ないイメージがあります。しかし、厚生労働省が実施した年間休日数の調査によると、労働者全体の1年間の平均が113.7日だったのに対し、介護を含む福祉や医療関連の従業者の休日は年平均111.5日でした。この数字を見る限り、他の業界と大差ないと言えるでしょう。ただ、同じ介護の仕事と言っても、実際には勤務先や雇用形態によって、休日数や勤務時間は大きく異なります。

例えば介護士の勤務先として、特別養護老人ホームなどの入居型施設があります。こうした勤務先では、年間を通して24時間体制でのサービスを提供するため、職員にも土日出勤や夜勤を求められるのは当然です。かと言って、休日が少ない訳でもありません。実際に週休2日の入居型施設も多く、毎週は無理でも土日に休みを入れることも可能です。それに対し、デイサービスなどを提供する通所介護では、多くの施設が土日を定休日にしています。営業時間も基本的に昼間に限られるので、週末は確実に休みたいとか、夜勤や早番は避けたい人に向いています。また訪問介護サービスの事業所でも、営業時間が昼間だけの所が大多数です。

雇用形態別にみると、やはり正社員の勤務時間が長く、契約社員がこれに準じます。もし、勤め先が入居型施設なら、不規則なシフト体制の下で昼と夜との2交代制や3交代制で働かなくてはなりません。これが派遣やパートなら、休日や勤務時間の融通が利くでしょう。非正規雇用でも勤務先によって出勤日数は異なりますが、中には週1日から働ける事業所もあります。介護職員の休日については、こちらの【介護職員の休日増やし隊】に詳しく記されているので、読んでみみるとよいでしょう。